これ宿泊住宅事業法(民泊新法)の届出書類一式!スゴイ量だ!
今日は2018年6月15日から施行した住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出手順についてお話します。今回は、
- 民泊新法は民泊排除が目的ってホント?
- そこまでしてやる意味あるの?
- 民泊新法届出手順とは?
- 届出をしないでやる方法ってあるの?
1,民泊新法の届出は民泊排除が目的ってホント?
まず、届出をする前に知っておくべきことがある。それは、この宿泊住宅事業法(民泊新法)は、民泊を増やさないための制度、ハッキリ言えば「民泊排除」したいということを理解しておく必要がある。これを理解しておかないと相当ムカつくことになるからだ。前もって行政側は受理させたくないということを知っていれば、気持ちがラクになる。そしてそれが何よりのコツなのだ。
書類を揃えていくとわかるが、書類の提出先である役所に聞いても対応が悪いのはいつものことだが、相手も理解していないのが現実なのだ。
例えば「非常用照明器具に関する」以下の国土交通省の書類の書き方を、消防署に聞くと・・・
私たちも国交省から何の説明もなくこの書式が送られてきて、わからないのが本音なのです。
書類の書き方を知らないのであれば、もうどうにもならない。でも、よく考えて欲しい。
これは許可ではなく届出なのだ。書類をそろえていくと時々、役所の担当者が「届出は、できます」という口ぐせがある。つまり、許可するかどうかは届出のあとの問題で、届出さえしてしまえば、届出番号をもらうことが出来るのだ。
目的は許可を取るのではなく、届出を受理させ、番号を取得することなのだ!番号さえ取得すればAirbnbサイトに表示が出来るのだ。
私もコレを勘違いしていて、すべて正直に進めたが全てを正直にやると200万円から50万円くらいのお金がかかることもわかった。
あとで話すが、周辺住民への周知という項目があるが、これは法務局に行き、物件敷地から10メートル以内にある全ての建物居住者と所有者の両方に面談して周知(民泊やるよ)とお知らせしてください。というもの。
この時点で、俺の物件周辺は、マンションがあるので周辺の物件数は200軒くらいある、そうなると・・・
200軒×600円(物件所有者を調べるために)登記簿謄本1通=12万円!!
所有者なんて遠方に住んでいることが多いから、配達証明で発送せよ!という指示なので、
200軒×822円(配達証明・最低価格1通)=16万4400円!!
合計28万4400円 なんとふざけた制度なのか!
このあとに非常用照明器具工事を行う費用がかかってくる・・・
2018年6月15日から届出をしていない物件は、Airbnbなどの民泊予約サイトで表示させないルールを政府はうち出した。東京オリンピックに向けて、訪日外国人を呼び込んで観光産業を盛り上げよう!ということで、あっという間に目標の2000万人突破して喜んでいたのに、なぜこんなことが起きたのか?
俺はありとあらゆる人脈を使って調べてみた。すると、驚愕の事実がわかった。
それは、旅館組合が政治家に圧力をかけて、自分たちのお客さんを民泊に奪われないために、民泊を追い出す行動を起こしたのだ。これは、日本の旅館組合の幹部に聞いたのでおそらく正しい情報であろう。
政府は民泊に前向きだったのに、急に「認めない姿勢」に手のひらを返したのだ。民泊新法施工前は6万件あった物件数は、現在2万件そのうち民泊新法である届出が受理されたのは3500件!
民泊が激減したことにより、民泊届出が受理されるとこんなスゴイことになる!それは・・・
2,そこまでしてやる意味あるの?
物件激減⇒宿泊費が5倍に!
今、民泊業界では宿泊費の高騰が起きている!2018年6月15日以降は宿泊費は5倍でも一瞬で予約が埋まるという驚異的な現象が起きている。新法施行前1泊1万円の部屋が、施行後は5万円でも予約がいっぱいになったというのだ!なぜなら、民泊が激減して、予約が強制的に取り消されるケースが急増している。
宿泊先を失ったゲストは高くてもいいから、部屋を探すのに必死なのである。だから生き残れば、または届出ができればウハウハ状態!
3,民泊新法届出手順とは?
では話を戻して届出手順について紹介する
- 物件のある自治体に電話して、制限区域外にあるか調べる。電話では「民泊届け出をしたいので担当につないてください。制限区域にあるかどうか調べたいので方法を教えてください。」と言えばわかってもらえるハズ。
- 物件のある自治体に電話して、届出書類をHPから印刷する「届け出書類をダウンロードする方法を教えてください。」
- 各書類を揃える
- 届出日の7日前までに、周辺住民と所有者へ周知する
- 届出をする
(1)物件のある自治体に電話して、制限区域外にあるか調べる。電話では「民泊届け出をしたいので担当につないてください。制限区域にあるかどうか調べたいので方法を教えてください。」と言えばわかってもらえるハズ。
まず届出する物件が制限区域外にあるか調べる。区域内にあると同じ部屋に家主が住まないと60日しか宿泊させることが出来ない。しかも、ゲストが部屋にいる間は家主は部屋を不在にしてはならない。というギャグみたいなルールなのである。担当者に「仕事はどうするのですか?」と聞いたら・・・
「部屋の中で仕事してください。」
これだけ見ても、そもそも民泊をやらせようとしていないことは明確だ!つまり排除したいのだ。これを知らないと、「そんなこと出来るワケないだろ!」と怒鳴ってしまうところだが、
「ああ、届出とか言っておいて排除が目的なのだと思っていれば、あっそ!」で終わる。なぜなら、どんなにゴネても出来ないものは出来ない。排除だからなのだ。
だから、あなたの届出をしようとする物件が制限区域内にあれば、届出は出来なくはないが自分が所有している部屋でない限り、採算は取れない可能性が高いので、後述する届出をしないで合法的に運営する方法を検討してみるのもアリだ!
では、実際には何をしたのかというと・・・
私の物件のある渋谷区に電話して民泊の届出をしたいので、担当者につないでくださいとつないでもらい制限区域内にあるか調べる方法を聞いた。
渋谷区のホームページ 住宅宿泊事業(民泊)についてhttps://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kenko/kankyo/minpaku.html と検索すれば出てくる。
以下が基本となる届出の案内である。
渋谷区 住宅宿泊事業(民泊)届出に関する案内と事業者の業務
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/minpaku_annai_gyoumu.pdf
そして、制限区域にあるかどうかの調べ方は、以下のP4に記載がある。
「渋谷区 都市計画法」と検索
・都市計画図等(用途地域・日影規制等)の閲覧 | 渋谷区公式サイト
私の物件は「商業地域」「第2種文教区域」にあるため、制限区域内だった!つまり年間60日しか運営できない。
私は最初は役所の人間は、届出を手伝ってくれるものだと思っていたので、どうにかして出来る方法はないか相談した。しかし、この制度は民泊排除制度だと知らなったので、かなり怒った!
そして、制限区域内で特例を受けて180日運営する場合、賃貸で民泊運営する「家主不在型」だと物件から100メール以内に届出をする人の生活の本拠(住民票が必要)があること、または民泊管理会社の営業所または事業所があること。とされている。
では、思い切って住民票を移して運営するならどうか?それには個室としてゲストと家主が壁とドアで仕切られている必要があり、ゲストのいる間は不在にしてはならないのだ!
また、非常用照明の設置が必須なので、工事が必要。賃貸なのでそもそも難しい・・・
上記が制限区域内にある場合の制限期間と特例。このように制限区域外にあなたの物件があるなら届出を心の底からオススメする。なぜなら、先ほども言ったように今、部屋が激減で高騰!まさにバブルだからだ!
では次の手順。上記の案内から届出準備チェックリストを印刷する。
渋谷区 住宅宿泊事業(民泊)届出に関する案内と事業者の業務
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/minpaku_annai_gyoumu.pdf
これは法人用だが、個人用でも基本的には変わりはない。個人用は以下。
届出手順はまだ続くので、今後ここに追記していく。2018/08/01現在
4、届出をしないでやる方法ってあるの?
そもそも届出は、民泊を追い出すために作られた制度であることは話した。届出をする理由は、Airbnbなどサイトに表示させることが目的なのだ。
つまり、Airbnbなどの予約サイトに表示されて、合法であれば民泊は再開、運営出来るのである。その方法について以下のLINEから知ることが出来る。
追伸:届出が受理されて、1日500円で稼働率を一気にアップさせたい人は、これがいいらしい。http://airbnb-guide.com/kyozai/